労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、___に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
論点: #労働契約法 #信義則 #誠実さ
解答と解説
正解: 信義
✕ 法令
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
○ 信義
正答は「信義」。労働契約法第3条第4項で、労働者と使用者は「信義に従い誠実に」権利を行使し義務を履行すべき旨が規定されている。信義則は民法の一般原則であり、労働契約の履行においても求められる基本的な行動原則である。(労働契約法第三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
✕ 正義
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
✕ 原則
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)