雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に___に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して七日に満たない間は、支給しない。
論点: #雇用保険法 #基本手当 #公共職業安定所
解答と解説
正解: 公共職業安定所
✕ 公共職業訓練校
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十一条基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
✕ 労働基準監督署
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十一条基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
○ 公共職業安定所
正答は「公共職業安定所」。雇用保険法第21条により、基本手当の受給資格に関する待期期間は、公共職業安定所に求職申込みをした日以後と規定されており、同所が待期開始の基準となります。(雇用保険法第二十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十一条基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
✕ 市役所
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十一条基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)