労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

最低賃金法第四条第1項により、使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の___を支払わなければならない。

論点: #最低賃金法 #第四条 #最低賃金の効力

解答と解説

正解: 賃金

賃金
正答は「賃金」。最低賃金法第四条第1項の規定では、使用者が労働者に支払うべきものは「賃金」と明定されている。この「賃金」が最低賃金の基準となる対象である。「給料」や「給与」は日常用語としては類似するが、法定用語としては「賃金」が正確である。(最低賃金法第四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
📖 根拠: 最低賃金法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四条使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。2最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。3次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。一一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの二通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの三当該最低賃金において算入しないことを定める賃金4第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
給料
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 最低賃金法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四条使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。2最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。3次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。一一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの二通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの三当該最低賃金において算入しないことを定める賃金4第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
給与
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 最低賃金法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四条使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。2最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。3次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。一一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの二通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの三当該最低賃金において算入しないことを定める賃金4第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
報酬
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 最低賃金法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四条使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。2最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。3次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。一一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの二通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの三当該最低賃金において算入しないことを定める賃金4第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア