労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、___とする。
論点: #労働基準法 #解雇 #権利濫用 #無効
解答と解説
正解: 無効
✕ 取消し
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
○ 無効
正答は「無効」。第16条は「解雇の濫用法理」を規定した条文です。客観的合理性および社会通念上の相当性の両方を欠く場合、解雇は権利濫用として『無効』となります。『不成立』『取消し』『抗弁』は法的効果として誤りです。(第十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
✕ 不成立
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
✕ 抗弁
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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