労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #時効 #補償給付 #労災保険 #権利消滅
解答と解説
正解: 介護補償給付を受ける権利は、これを行使することができる時から3年を経過したときに、時効によって消滅する。
✕ 療養補償給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときに、時効によって消滅する。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第42条)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第42条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。障害補償給付及び遺族補償給付については、五年を経過したときは、時効によって消滅する。
✕ 休業補償給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときに、時効によって消滅する。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第42条)
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療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。障害補償給付及び遺族補償給付については、五年を経過したときは、時効によって消滅する。
✕ 障害補償給付を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときに、時効によって消滅する。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第42条)
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療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。障害補償給付及び遺族補償給付については、五年を経過したときは、時効によって消滅する。
○ 介護補償給付を受ける権利は、これを行使することができる時から3年を経過したときに、時効によって消滅する。
この記述は誤り。正しくは「介護補償給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときに、時効によって消滅する」(労働者災害補償保険法第42条:療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付は2年で時効消滅)。(労働者災害補償保険法第42条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
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療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。障害補償給付及び遺族補償給付については、五年を経過したときは、時効によって消滅する。
✕ 遺族補償給付を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときに、時効によって消滅する。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第42条)
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療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。障害補償給付及び遺族補償給付については、五年を経過したときは、時効によって消滅する。
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