社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
介護保険法第一条において、介護保険制度は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった者が、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、___の理念に基づき設けられるものと規定されている。
論点: #介護保険法 #目的 #基本理念
解答と解説
正解: 国民の共同連帯
✕ 公共の福祉
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 介護保険法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
✕ 社会保険方式
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 介護保険法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
○ 国民の共同連帯
正答は「国民の共同連帯」。介護保険法第一条に明記されている基本理念。介護保険制度は、すべての国民が加齢に伴う介護の必要性に備え、相互に保険料を負担する『国民の共同連帯』の理念に基づく制度設計となっている。(介護保険法第一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
📖 根拠: 介護保険法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
✕ 相互扶助
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 介護保険法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)