国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 aa5ef743

租税その他の公課は、障害基礎年金として支給を受けた金銭を標準として、課することができる。

論点: #国民年金法 #国年法 #体系:給付通則

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
条文の全文を見る
第25条租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
× 誤り
誤りです。国民年金法25条の公課禁止の例外は老齢基礎年金及び付加年金だけで、障害基礎年金は非課税です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 国民年金法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
条文の全文を見る
第25条租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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