労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働安全衛生法第42条で規制される機械等のうち、政令で定められたものであれば、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備していなくても、譲渡することができる。

論点: #労働安全衛生法 #機械等の規制 #第42条 #譲渡の制限

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四十二条特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、政令で定められた機械等は、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないと法第42条に規定されている。規格や安全装置の具備が譲渡等の前提条件である。(第四十二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四十二条特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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