労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

フレックスタイム制を採用するには、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があり、始業時刻又は終業時刻の一方のみを労働者の決定に委ねるのでは足りない。

論点: #通達 #通達:昭和63年基発1号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。フレックスタイム制を採用する場合には、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻の『両方』を労働者の決定に委ねる旨を定めなければならず、始業時刻又は終業時刻の一方のみを労働者の決定に委ねるのでは足りないとされている。なお、コアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合はその時間帯も就業規則で規定する必要がある。(昭和63年基発1号) 出典: 厚生労働省「改正労働基準法の施行について」 → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1899&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
誤り。始業及び終業の時刻の『両方』を労働者の決定に委ねる必要があり、一方のみでは足りないとされているため、本肢は正しい記述である。(昭和63年基発1号)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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