労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができるが、この即時解除権の対象となるのは当該労働者自身に関する労働条件に限られ、契約に附帯して明示された自己以外の者(第三者)の労働条件が履行されないことを理由に即時解除をすることはできない。

論点: #通達 #通達:昭和23年基収3514号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働基準法15条2項は、明示された労働条件が事実と相違する場合に労働者が即時に労働契約を解除できる権利(即時解除権)を定める。この即時解除権の対象となるのは『当該労働者自身に関する労働条件』が事実と相違する場合に限られ、労働契約に附帯して明示された自己以外の者(第三者)の労働条件が履行されなくても、それを理由に本条による即時解除をすることはできないと解されている。(昭和23年11月27日基収3514号) 出典: 山川靖樹の社労士予備校(労働契約の解除と帰郷旅費) → http://yamakawa-sr.net/ver1/text/rouki/rouki_31.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

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