健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 a78ef69a
健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者と、その者を使用していた事業主とが、それぞれ2分の1ずつ負担する。
論点: #健康保険法 #健保法 #子ども・子育て支援金 #法改正 #法改正:令和8年4月
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百六十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。
条文の全文を見る
第161条被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。2事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。3任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。4被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。
○ × 誤り
任意継続被保険者は保険料の全額を自己負担する(健康保険法161条1項ただし書)。労使折半となるのは被保険者と被保険者を使用する事業主の関係であり、資格喪失後の任意継続には事業主負担がない。子ども・子育て支援金率分は保険料額(一般保険料等額)に含まれるため、一般の被保険者では支援金分も労使折半、任意継続では支援金分も全額自己負担となる。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 健康保険法 第百六十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。
条文の全文を見る
第161条被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。2事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。3任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。4被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)