労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者は、労働契約の___について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
論点: #労働基準法 #労働契約 #賠償予定の禁止
解答と解説
正解: 不履行
✕ 懈怠
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
✕ 違反
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
○ 不履行
正答は「不履行」。労働基準法第十六条は賠償予定の禁止を定めており、使用者が労働契約の『不履行』について違約金や損害賠償額を予定することを禁止しています。(労働基準法第十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
✕ 不完全
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)