労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 a6d614c0
労働安全衛生規則上、さく岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務に常時300人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #安衛則 #振動障害 #産業医
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。イ多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務ロ多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務ハラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務ニ土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務ホ異常気圧下における業務ヘさく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
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第13条法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。一産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。二次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。イ事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者ロ事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人ハ事業場においてその事業の実施を統括管理する者三常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。イ多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務ロ多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務ハラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務ニ土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務ホ異常気圧下における業務ヘさく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務ト重量物の取扱い等重激な業務チボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務リ坑内における業務ヌ深夜業を含む業務ル水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務ヲ鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務ワ病原体によつて汚染のおそれが著しい業務カその他厚生労働大臣が定める業務四常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、2人以上の産業医を選任すること。2事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第14条第2項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下この項及び第44条の2第1項において「認定こども園法」という。)第27条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。一第2条第2項第1号から第3号まで及び第8号に掲げる事項二前項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者の数三産業医の氏名、生年月日及び選任年月日四産業医が第14条第2項各号又は労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第35号)附則第2条各号のいずれに該当するかの別及び医籍の登録番号五産業医の専門科名六専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称七前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日八初めて産業医を選任した場合はその旨3第8条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは、「第13条第1項」と読み替えるものとする。4事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
○ × 誤り
誤り。専属の産業医を選任しなければならないのは、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、又は安衛則13条1項3号が掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場である。さく岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務は同号ヘとして掲げられているが、人数の要件は300人以上ではなく500人以上であり、300人以上とする点が誤っている(安衛則13条1項3号)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。イ多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務ロ多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務ハラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務ニ土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務ホ異常気圧下における業務ヘさく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
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第13条法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。一産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。二次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。イ事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者ロ事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人ハ事業場においてその事業の実施を統括管理する者三常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。イ多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務ロ多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務ハラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務ニ土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務ホ異常気圧下における業務ヘさく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務ト重量物の取扱い等重激な業務チボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務リ坑内における業務ヌ深夜業を含む業務ル水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務ヲ鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務ワ病原体によつて汚染のおそれが著しい業務カその他厚生労働大臣が定める業務四常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、2人以上の産業医を選任すること。2事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第14条第2項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下この項及び第44条の2第1項において「認定こども園法」という。)第27条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。一第2条第2項第1号から第3号まで及び第8号に掲げる事項二前項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者の数三産業医の氏名、生年月日及び選任年月日四産業医が第14条第2項各号又は労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第35号)附則第2条各号のいずれに該当するかの別及び医籍の登録番号五産業医の専門科名六専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称七前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日八初めて産業医を選任した場合はその旨3第8条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは、「第13条第1項」と読み替えるものとする。4事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
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