労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
派遣労働者に係る労災保険給付の請求書について、事業主の証明は派遣元事業主が行うが、災害発生の日時・原因及び発生状況等に関しては、派遣先事業主が作成した文書を添付して請求する。
論点: #通達 #通達:昭和61年基発383号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。労災保険は派遣元事業主の事業について適用されるため、保険給付請求書の事業主の証明は派遣元事業主が行う。もっとも、災害発生の年月日・原因・発生状況等は実際の就労場所である派遣先が把握しているため、これらの事項については死傷病報告書の写等、派遣先事業主が作成した文書を、療養(補償)給付以外の保険給付の最初の請求を行う際に添付させることとされている(派遣元が証明・派遣先が報告の役割分担)。(昭和61年6月30日基発383号・発労徴41号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2521&dataType=1&pageNo=1
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