労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働契約法 #有期労働契約 #契約更新 #申込期限
解答と解説
正解: 労働契約法第19条は、労働者が当該有期労働契約の更新を申し込む際の期限について、契約期間満了後遅滞なくという制限を設けている。
✕ 労働契約法第19条は、過去に反復して更新された有期労働契約について、契約期間の満了時に更新しないことが期間の定めのない労働契約の解雇と社会通念上同視できる場合、労働者が更新を申し込めば使用者はこれを承諾したものとみなす。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第十九条)
📖 根拠: 労働契約法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十九条有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。一当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。二当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
✕ 労働契約法第19条は、労働者が契約期間の満了後に遅滞なく有期労働契約の締結を申し込んだ場合であって、使用者がその申込みを拒絶することが客観的に合理的な理由を欠き相当でないときは、使用者は従前と同一の労働条件で承諾したものとみなす。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第十九条)
📖 根拠: 労働契約法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十九条有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。一当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。二当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
✕ 労働契約法第19条の適用を受けるためには、労働者が契約期間の満了までに更新の申込みをするか、契約期間満了後に遅滞なく新規締結の申込みをすることが必要である。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第十九条)
📖 根拠: 労働契約法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十九条有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。一当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。二当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
○ 労働契約法第19条は、労働者が当該有期労働契約の更新を申し込む際の期限について、契約期間満了後遅滞なくという制限を設けている。
この記述は誤り。正しくは、労働契約法第19条は「契約期間が満了する日までの間に労働者が更新の申込みをした場合」と「契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合」の二つのケースを規定しており、新規締結の申込みについて期限制限(「契約期間満了後遅滞なく」)を設けているが、更新の申込みについては契約期間満了までという期限のみであり、「遅滞なく」の制限は適用されない。(労働契約法第十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十九条有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。一当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。二当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
✕ 労働契約法第19条の対象となる有期労働契約は、過去に反復更新されたものか、労働者が更新を期待することについて合理的理由があるものに限定されている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第十九条)
📖 根拠: 労働契約法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十九条有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。一当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。二当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)