健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、___の資格を取得する。
論点: #健康保険法 #資格取得 #被保険者
解答と解説
正解: 被保険者
○ 被保険者
正答は「被保険者」。健康保険法第35条は資格取得時期を定める規定であり、適用事業所での使用開始等の日から「被保険者」の資格を取得することが条文に明記されている。被扶養者や加入者では被保険者の資格取得との関係が異なるため誤り。(健康保険法第三十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十五条被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
✕ 加入者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十五条被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
✕ 被扶養者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十五条被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)