労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
パート・有期法第8条において、待遇の相違が不合理か否かを判断する際に考慮すべき事情は、短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の___、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情である。
論点: #パート・有期法 #均等待遇 #第8条 #待遇判断
解答と解説
正解: 業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
✕ 学歴及び経歴
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八条事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
○ 業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
正答は「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」。条文は考慮すべき事情として『当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度』を明示している。これは『職務の内容』と定義される判断要素である。(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)第八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八条事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
✕ 勤続年数及び年齢
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八条事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
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