厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #被保険者期間 #資格取得・喪失 #月数計算
解答と解説
正解: 被保険者期間の計算は月によるものとされ、被保険者が資格を取得した月からその資格を喪失した月まで全てを算入することが原則である。
○ 被保険者期間の計算は月によるものとされ、被保険者が資格を取得した月からその資格を喪失した月まで全てを算入することが原則である。
この記述は誤り。正しくは、被保険者期間は「被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する」と規定されており、資格喪失月そのものは算入されない(第1項)。(厚生年金保険法第十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。2被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。3被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。4前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。5同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。
✕ 被保険者が資格を取得した月にその資格を喪失した場合、その月を一箇月として被保険者期間に算入するが、その月に被保険者又は国民年金の被保険者(第二号被保険者を除く)の資格を取得したときはこの限りではない。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第十九条)
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被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。2被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。3被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。4前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。5同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。
✕ 被保険者の資格を喪失した後に再度その資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算して計算される。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第十九条)
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被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。2被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。3被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。4前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。5同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。
✕ 同一月において被保険者の種別が複数回変更があった場合、その月は最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなされる。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第十九条)
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被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。2被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。3被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。4前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。5同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。
✕ 被保険者期間の計算規定は、被保険者の種別ごとにそれぞれ適用される。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第十九条)
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被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。2被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。3被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。4前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。5同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。
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