労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 a5c3c560

通勤災害に関する介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が常時又は随時介護を要する状態にあれば、現に介護を受けていなくても支給される。

論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに
条文の全文を見る
介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。一障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)二第12条の8第4項第2号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間三病院又は診療所に入院している間第19条の2の規定は、介護給付について準用する。
× 誤り
誤りです。労災保険法第24条第1項は、介護を要する状態にあることに加えて「かつ、常時又は随時介護を受けているとき」と重ねて求めています。さらに障害者支援施設への入所中(生活介護を受けている場合)、厚生労働大臣が定める施設への入所中、病院又は診療所への入院中は支給対象から除かれます。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに
条文の全文を見る
介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。一障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)二第12条の8第4項第2号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間三病院又は診療所に入院している間第19条の2の規定は、介護給付について準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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