雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
雇用保険法第五条において、___が雇用される事業を適用事業とする。
論点: #雇用保険法 #適用事業 #基本概念
解答と解説
正解: 労働者
○ 労働者
正答は「労働者」。雇用保険法第五条第1項で「労働者が雇用される事業を適用事業とする」と定められている。労働者とは、雇用契約に基づいて労働に従事する者を指す。(雇用保険法第五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
✕ 従業員
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
✕ 使用者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
✕ 雇用主
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
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