労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

出来高払制その他の請負制で使用する労働者について定める保障給は、労働者の責に基づかない事由によって実収賃金が低下することを防ぐ趣旨であるから、常に通常の実収賃金と余りへだたらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めるべきものとされている。

論点: #通達 #通達:昭和22年発基17号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
昭和22年9月13日発基第17号は、労基法27条の出来高払制の保障給につき、その趣旨を『労働者の責に基づかない事由によって実収賃金が低下することを防ぐ』ことにあるとし、労働者に対し常に通常の実収賃金と余りへだたらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めるよう指導すべきとする。条文上は具体的な金額基準は示されていないが、休業手当(平均賃金の6割)が一つの目安とされる。(昭和22年9月13日発基第17号)
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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