社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
高齢者の医療の確保に関する法律第五十条により、六十五歳以上七十五歳未満の者であって、___で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受けたものは、後期高齢者医療の被保険者とする。
論点: #高齢者の医療の確保に関する法律 #後期高齢者医療 #被保険者 #障害 #第五十条
解答と解説
正解: 政令
○ 政令
正答は「政令」。第五十条第二号に規定されている。障害の程度は厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度とされており、障害認定の基準は政令に定められる。(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十条次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。一後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者二後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
✕ 条例
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十条次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。一後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者二後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
✕ 省令
(不正解の選択肢)
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第五十条次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。一後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者二後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
✕ 厚生労働省令
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十条次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。一後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者二後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
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