雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者(適用除外に該当する者)が、当初定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。
論点: #通達 #通達:行政手引20555
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者は適用除外とされるが、その者が当初定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。例えば季節的業務に3か月の期間を定めて雇用された者が引き続き雇用された場合は、定められた期間を超えた日(4か月目の初日)から被保険者資格を取得する。(行政手引20555) 出典: 雇用保険業務取扱要領(行政手引)4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者 → http://koyoutebiki.net/tebiki_tekiyou/20555n/
✕ × 誤り
(不正解)
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)