労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
男女雇用機会均等法第五条では、事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく___を与えなければならないと定めている。
論点: #男女雇用機会均等法 #性別差別禁止 #採用
解答と解説
正解: 均等な機会
✕ 平等な待遇
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
○ 均等な機会
正答は「均等な機会」。条文に『その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない』と明記されている。性別による差別を禁止し、募集・採用段階で性別に関わらず均等な機会を与えることが要求される。(男女雇用機会均等法第五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
✕ 適切な配慮
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
✕ 公正な評価
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
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