労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 a3549ac6

1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できる事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業であり、常時使用する労働者の数が30人未満のものに限られる。

論点: #労働基準法施行規則 #労基則 #体系:変形労働時間制・フレックス

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働基準法施行規則12条の5第1項・2項のとおりです。業種と規模の両方の要件があります。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第十二条の五 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。
条文の全文を見る
法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。法第32条の5第2項の規定による1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。法第32条の5第3項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第5号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。使用者は、法第32条の5の規定により労働者に労働させる場合において、1週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第十二条の五 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。
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法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。法第32条の5第2項の規定による1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。法第32条の5第3項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第5号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。使用者は、法第32条の5の規定により労働者に労働させる場合において、1週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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