労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、その方針等の明確化及び周知・啓発、相談(苦情を含む)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備、職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応などの、雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
論点: #通達 #通達:平成18年厚労告615号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
男女雇用機会均等法第11条第1項及びこれに基づくセクシュアルハラスメント防止指針は、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発、②相談(苦情を含む)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備、③職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応、④これらと併せて講ずべき措置(相談者・行為者等のプライバシー保護、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止)を定めている。これらは努力義務ではなく『措置義務』であり、本問は正しい。(指針=平成18年厚労告615号。平成28年厚労告314号により同性に対するものも含まれる旨が明確化された) 出典: 厚生労働省「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」 → https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605548.pdf
✕ × 誤り
(不正解)
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