健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者が労役場に拘禁されている期間中に出産した場合、出産手当金は常にすべての被保険者に支給されない。
論点: #健康保険法 #保険給付の制限 #出産手当金
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。一少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。2保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
○ × 誤り
この記述は誤り。健康保険法第118条第1項において、傷病手当金及び出産手当金の支給については「厚生労働省令で定める場合に限る」との限定条件が付されている。したがって、出産手当金の支給制限は厚生労働省令で定める場合に限定されるものであり、「常にすべて支給されない」というわけではない。(第百十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。一少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。2保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
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