健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

事業所の内規で「臨時に使用する者」や「試みに使用する者(試用期間中の者)」と称している場合であっても、それを理由として健康保険の被保険者資格取得届の提出を遅らせることはできず、雇入れの当初から被保険者として取り扱う。

論点: #通達 #通達:昭和26年保文発5177号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
事業所が内規で臨時的・試験的(試みに)に使用する者と称していても、実態として使用関係がある以上、それを理由に被保険者資格取得届の提出を遅延させることは認められず、雇入れの当初から被保険者として取り扱う。名称ではなく事実上の使用関係の有無で判断される。よって命題は正しい。(昭和26年保文発5177号) 出典: 飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人(川口正倫のブログ「健康保険法についての重要通達」) → https://sr-sharoushi.com/entry/2019/04/23/231148
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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