国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金基金は、加入員の老齢に関して必要な給付を行うものとされている。

論点: #国民年金基金 #給付

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。国民年金法第百十五条は『基金は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。』と定めており、基金が加入員の老齢に関する給付を行うことが明記されている。(第百十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百十五条国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百十五条国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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