健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者が他人に危害を加える目的で自己の行為から生じた給付事由については、保険給付の対象から除外される。
論点: #健康保険法第116条 #保険給付の制限 #給付事由の要件
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
○ × 誤り
この記述は誤り。健康保険法第百十六条では、保険給付が行われない要件は「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」場合に限定されている。「他人に危害を加える目的」という要件は条文に記載されておらず、条文では給付事由を自ら故意に生じさせたかどうかが重要であり、その行為の目的が他人への危害であることは除外要件ではない。(第百十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)