労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 a2076026
追徴金の対象となる労働保険料又はその不足額が1万円未満であるときは、追徴金は徴収されない。
論点: #労働保険徴収法 #徴収法
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)同項に規定する労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。
条文の全文を見る
第21条政府は、事業主が第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。2前項の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。3第17条第2項の規定は、第1項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。
○ × 誤り
誤りです。徴収法21条2項が追徴金を徴収しないとするのは、労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)同項に規定する労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。
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第21条政府は、事業主が第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。2前項の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。3第17条第2項の規定は、第1項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。
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