労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 a1cb05f2
割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当及び通勤手当のほか、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金並びに1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しない。
論点: #労働基準法施行規則 #労基則 #体系:割増賃金(時間外・休日・深夜)
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働基準法施行規則21条のとおりです。この7つは限定列挙で、これ以外の手当は名称にかかわらず算入します。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。一別居手当二子女教育手当三住宅手当四臨時に支払われた賃金51箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
条文の全文を見る
法第37条第5項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。一別居手当二子女教育手当三住宅手当四臨時に支払われた賃金51箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。一別居手当二子女教育手当三住宅手当四臨時に支払われた賃金51箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
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法第37条第5項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。一別居手当二子女教育手当三住宅手当四臨時に支払われた賃金51箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)