厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 a1c66a5e

3歳に満たない子を養育する被保険者が実施機関に申出をしたときは、その標準報酬月額が基準月の標準報酬月額を下回る月については、従前標準報酬月額を平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。

論点: #厚生年金保険法 #厚年法 #体系:標準報酬月額

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
厚生年金保険法26条1項のとおりです。子育てで報酬が下がっても年金額が下がらないようにする特例で、保険料は下がった標準報酬月額で計算されます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
条文の全文を見る
第26条3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前1年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。一当該子が3歳に達したとき。二第14条各号のいずれかに該当するに至つたとき。三当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。四当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき。五当該被保険者に係る第81条の2第1項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。六当該被保険者に係る第81条の2の二第1項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。2前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。3第1項第6号の規定に該当した者(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が基準月の標準報酬月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額」とあるのは、「第6号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬月額」とする。4第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者について、第1項の規定を適用する場合においては、同項中「申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)」とあるのは、「申出」とする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
条文の全文を見る
第26条3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前1年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。一当該子が3歳に達したとき。二第14条各号のいずれかに該当するに至つたとき。三当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。四当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき。五当該被保険者に係る第81条の2第1項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。六当該被保険者に係る第81条の2の二第1項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。2前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。3第1項第6号の規定に該当した者(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が基準月の標準報酬月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額」とあるのは、「第6号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬月額」とする。4第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者について、第1項の規定を適用する場合においては、同項中「申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)」とあるのは、「申出」とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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