雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 a1aed53d

紹介された職業が受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときは、その職業に就くことを拒んでも給付制限は行われない。

論点: #雇用保険法 #雇保法 #体系:基本手当

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
雇用保険法32条1項1号のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
条文の全文を見る
第32条受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。二就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。三就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。四職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。五その他正当な理由があるとき。2受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。3受給資格者についての第1項各号のいずれかに該当するかどうかの認定及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
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第32条受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。二就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。三就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。四職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。五その他正当な理由があるとき。2受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。3受給資格者についての第1項各号のいずれかに該当するかどうかの認定及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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