雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
有期事業の一括の適用を受けるかどうかは、それぞれの事業の開始の時点で判断され、いったん一括有期事業として取り扱われた事業は、その後に事業の規模が変更されても当初の一括の扱いが継続し、新たに独立した有期事業(単独有期事業)として取り扱われることはない。
論点: #通達 #通達:昭和40年基発901号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。有期事業の一括(徴収法7条)の適用を受けるかどうかは、それぞれの事業の開始の時点で判断される。したがって、いったん一括有期事業として取り扱われた事業は、その後に事業の規模が変更されても当初の一括の扱いが継続し、新たに独立した有期事業(単独有期事業)として取り扱われることはない。逆に、開始時に規模要件を満たさず単独有期事業とされたものは、その後に規模が縮小して一括の要件を満たすに至っても一括有期事業にはならない。判断時点はあくまで「事業開始の時」である点がポイント。(昭和40年基発901号) 出典: Tome塾(社労士受験塾)有期事業の一括 → https://www.tome.jimusho.jp/syarousi/chyousyuu/rousai8/rousai8D.htm
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(不正解)
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