雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
適用事業に雇用される労働者は、雇用保険法第6条に定める適用除外に該当しない限り、本人の意思や加入を希望するか否かにかかわらず、法律上当然に雇用保険の被保険者となる。
論点: #通達 #通達:行政手引20301
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。雇用保険は強制適用であり、適用事業に雇用される労働者は、法第6条の適用除外(1週間の所定労働時間が20時間未満の者、同一の事業主に継続して31日以上雇用される見込みがない者、4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者、昼間学生等)に該当しない限り、本人の意思・加入希望の有無やパート・アルバイト等の名称を問わず当然に被保険者となる。被保険者資格の得喪は法律上当然に生じ、届出や本人の同意は資格発生の要件ではない。(行政手引20301) 出典: 雇用保険業務取扱要領(行政手引)第4章 被保険者 1 被保険者の範囲
✕ × 誤り
(不正解)
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