労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合、就業規則の変更が合理的なものであれば、変更後の就業規則を労働者に周知させなくても、労働契約の内容である労働条件は変更後の就業規則に定めるところによるものとなる。

論点: #労働契約法 #就業規則 #周知要件

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働契約法 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、労働契約法第十条本文に「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が…合理的なものであるとき」と規定されており、変更が合理的なだけでなく、労働者への周知が要件となる。周知がなければ労働契約の内容は変更されない。(第十条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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