健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #全国健康保険協会 #保険管掌 #厚生労働大臣の業務

解答と解説

正解: 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者資格確認業務と保険料徴収業務は、全国健康保険協会が行う。

全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く)の保険を管掌する。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第五条)
📖 根拠: 健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五条全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。2前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失の確認は、厚生労働大臣が行う。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第五条)
📖 根拠: 健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。2前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
全国健康保険協会が管掌する健康保険の標準報酬月額及び標準賞与額の決定は、厚生労働大臣が行う。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第五条)
📖 根拠: 健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。2前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料の徴収は、任意継続被保険者に係るものを除き、すべて厚生労働大臣が行う。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第五条)
📖 根拠: 健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。2前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者資格確認業務と保険料徴収業務は、全国健康保険協会が行う。
この記述は誤り。正しくは、被保険者の資格確認及び保険料徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)は厚生労働大臣が行うものであり、全国健康保険協会が行うのではない。(健康保険法第五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。2前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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