労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #労働基準法第33条 #災害時の時間外労働 #行政官庁の許可 #事後届出

解答と解説

正解: 事態が急迫していて行政官庁の許可を受ける暇がない場合、使用者は事後に遅滞なく行政官庁に届け出ることで、許可を受けずに労働時間の延長を行うことができる。

災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合、使用者は行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第三十三条)
📖 根拠: 労働基準法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
事態が急迫していて行政官庁の許可を受ける暇がない場合、使用者は事後に遅滞なく行政官庁に届け出ることで、許可を受けずに労働時間の延長を行うことができる。
この記述は誤り。条文では「行政官庁の許可を受けて」労働時間を延長できると定められており、事後の届出は「許可を受ける暇がない場合の例外措置」であって、届出だけで許可を受けずに労働時間延長を行うことはできない。正しくは「事後に遅滞なく届け出ることで、事態急迫の場合に限定して例外的に対応が認められ、その後行政官庁は不適当と認めるときは休憩や休日を与えるべきことを命ずることができる」という関係である。(労働基準法第三十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
第一項ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁が労働時間の延長または休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩または休日を与えるべきことを命ずることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第三十三条)
📖 根拠: 労働基準法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
公務のために臨時の必要がある場合、官公署の事業に従事する国家公務員および地方公務員については、第一項の規定にかかわらず、労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第三十三条)
📖 根拠: 労働基準法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
災害による臨時の必要がある場合の労働時間延長や休日労働は、使用者が行政官庁の許可を受けることが原則であり、許可を受けることができない場合に限定して事後届出が認められている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第三十三条)
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第三十三条災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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