労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
遺族補償年金の受給資格者の要件である『労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた』とは、もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていたことをいい、いわゆる共稼ぎはこれに含まれない。
論点: #通達 #通達:昭和41年基発73号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
誤り。『労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた』とは、もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。問題文は『もっぱら又は主として維持されていたことが必要で、共稼ぎは含まれない』とする点で誤り。(昭和41年1月31日基発73号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第三条の規定の施行について) → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2478&dataType=1&pageNo=1
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