雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

株式会社の取締役であっても、同時に部長・支店長・工場長等の会社の従業員としての身分を有し、報酬支払等の面からみて労働者的性格が強く、雇用関係があると認められる者(いわゆる使用人兼務役員)は、雇用保険の被保険者となる。

論点: #通達 #通達:行政手引20351

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。法人の役員は原則として雇用保険の被保険者とならず、特に代表取締役や監査役(会社法上、従業員との兼職が禁止されるため)は被保険者とならない。しかし、代表取締役以外の取締役については、同時に部長・支店長・工場長等の会社の従業員としての身分を併せ有し、労働者としての就労に対して賃金が支払われる等、労働者的性格が強く、事業主との間に雇用関係があると認められる場合(使用人兼務役員)は被保険者として取り扱われる。資格取得にあたっては『兼務役員雇用実態証明書』により実態を確認する。(行政手引20351)
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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