労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、使用者は行政官庁の認定を受けることで、療養休業期間中の労働者も解雇できる。

論点: #解雇制限 #天災事変 #行政官庁認定

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。第十九条第1項ただし書に『天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。』と定められ、第2項に『前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。』と記されている。つまり、天災事変など事業継続不可能な場合、行政官庁の認定を受けることで解雇制限の適用を除外できる。(第十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十九条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十九条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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