労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 9da6ed56

使用者は、労働者が拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償を行わなくてもよい。

論点: #労働基準法施行規則 #労基則 #体系:災害補償

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働基準法施行規則37条の2第1号のとおりです。少年院等に収容されている場合も同様です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第三十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため
条文の全文を見る
使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合二少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第三十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため
条文の全文を見る
使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合二少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア