国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
国民年金法第三十三条第二項により、障害の程度が障害等級の___に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
論点: #国民年金法 #障害基礎年金 #障害等級 #一級
解答と解説
正解: 一級
✕ 重度
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
○ 一級
正答は「一級」。条文第二項で「障害等級の一級に該当する者」に対して、基本額の125%の支給を定めており、一級が最も重い等級として最高額が保障される仕組みになっている。(国民年金法第三十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
✕ 二級
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
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