労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働者災害補償保険法 #社会復帰促進等事業 #第29条
解答と解説
正解: 政府は、社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第2項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとされている。
✕ 労働者災害補償保険法第29条第1項に基づき、政府は適用事業に係る労働者及びその遺族について、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業を行うことができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第二十九条)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。一療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業二被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業三業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。
✕ 政府が行う社会復帰促進等事業には、被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、及び被災労働者とその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護が含まれる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第二十九条)
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政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。一療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業二被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業三業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。
✕ 政府が行う社会復帰促進等事業に含まれる業務災害の防止に関する事業は、労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために行われる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第二十九条)
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政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。一療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業二被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業三業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。
✕ 労働者災害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定められることになっている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第二十九条)
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政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。一療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業二被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業三業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。
○ 政府は、社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第2項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとされている。
この記述は誤り。正しくは、政府は社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法第12条「第一項」に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとされている。(労働者災害補償保険法第二十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。一療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業二被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業三業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。
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