労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
傷病補償年金は、被災労働者の請求によらず政府が職権で支給決定を行うため、その受給権(基本権)については消滅時効の問題が生じない。
論点: #通達 #通達:昭和52年基発192号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
傷病補償年金は、長期傷病補償給付の場合と同様に、被災者の請求によらず政府が職権で給付を決定するものであり、基本権の裁定について時効の問題を生ずることは考えられない。もっとも、各支払期ごとに具体化する支分権(個々の支払を受ける権利)は、会計法第30条の規定により5年で時効消滅する。(昭和52年3月30日基発第192号) 出典: 厚生労働省 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行(第四次分)等について → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2485&dataType=1&pageNo=1
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(不正解)
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