社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
確定拠出年金法第19条第4項により、企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、___が決定し、又は変更する。
論点: #確定拠出年金 #企業型年金加入者掛金 #加入者の決定権
解答と解説
正解: 企業型年金加入者
✕ 事業主
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十九条事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。2事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。3企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。4企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
✕ 厚生労働大臣
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十九条事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。2事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。3企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。4企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
○ 企業型年金加入者
正答は「企業型年金加入者」。確定拠出年金法第19条第4項で「企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する」と定められており、加入者自身が掛金額を決定する権利を有することを示している。(確定拠出年金法第十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000088
📖 根拠: 確定拠出年金法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十九条事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。2事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。3企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。4企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)