労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
傷病補償年金を受ける者には、___は、行わない。
論点: #労働者災害補償保険法 #傷病補償年金 #休業補償給付 #給付制限
解答と解説
正解: 休業補償給付
✕ 医療補償給付
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
✕ 遺族補償給付
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
✕ 傷害補償給付
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
○ 休業補償給付
正答は「休業補償給付」。労働者災害補償保険法第十八条第二項に規定されている通り、傷病補償年金を受ける者には『休業補償給付』は行わないとされている。これは傷病補償年金と休業補償給付の二重受給を防ぐための規定である。(労働者災害補償保険法第十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)