社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 9bc6a4fa

国民健康保険の移送費は、市町村及び組合が厚生労働省令で定めるところにより必要であると認める場合に限り支給される。

論点: #国民健康保険法 #社会保険に関する一般常識

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
国民健康保険法第54条の4第2項のとおりです。移送費は療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送されたときに、世帯主又は組合員に対して支給されます(同条第1項)。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 国民健康保険法 第五十四条の四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
条文の全文を見る
第54条の4市町村及び組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。2前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民健康保険法 第五十四条の四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
条文の全文を見る
第54条の4市町村及び組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。2前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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