労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働契約法第3条の規定によれば、労働契約は労働者及び使用者が就業の実態に応じて、使用者の一方的な判断で締結し、又は変更すべきものとされている。
論点: #労働契約法 #労働契約の原則 #均衡の考慮
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働契約法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
○ × 誤り
この記述は誤り。労働契約法第3条第2項は「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする」と定めており、使用者の一方的判断ではなく、労働者及び使用者による合意に基づき、均衡を考慮した上での締結・変更を求めている。(第三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
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